司法書士も、法廷に立てるようになった
試験合格に必要な法令・通達・判例・先例を1冊にまとめ、出題可能性の低いものは割愛して編集した。
重要法令について、平成10年度から平成20年度までの試験に出題された条文に出題年度を明示し、典型的な出題例を示したことで、その条文がどのような形式で出題され、どのような箇所をひっかけてきたかを検証できる。
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裁判業務を広げようにも、法廷に立つ代理権がなかったため、細かな事務仕事くらいしかできなかった。
それが2002年4月からOKに。
具体的には簡易裁判所に限り、司法書士にも訴訟代理権が与えられ、それにともなう法律相談や和解、民事調停、保全手続などの代理業務が可能になったのである。
これらの業務を行うには、100時間の研修を受けた後、認定試験に合格することが条件。
扱えるのが請求額90万円以下の民事訴訟・民事調停に限られるため、報酬も少ないが、
「登記ばっかりじゃ嫌だ」
という司法書士には朗報だ。
研修制度はある?
同じ「法律家」の弁護士のような研修制度が、司法書士にはない。
日司連の約2か月間の研修があるのみ。その間の給料は出ない。
ずいぶんと差別されているが、大半の試験合格者たちは翌春からの事務所勤務で実務を覚えるのである。
半年から1年ほど勤めれば、仕事のおおよそは把握できるという。
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